2007年12月06日
裁判を受ける権利について調べてみました。
裁判を受ける権利について今日は説明します。
裁判を受ける権利(さいばんをうけるけんり)とは、日本国憲法に定められた基本的人権の一であり、国務請求権の一である。誰もが裁判所による裁判を受けられること、また裁判所以外の権力による裁断を禁じた条項でもある。
日本国憲法第32条は、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」と定めている。この規定は、大日本帝国憲法第24条「日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルルコトナシ」を継受したものと解されている。さらにそれは1850年のプロイセン憲法、1791年のフランス憲法まで歴史を遡ることができる。ただし、ここにいう裁判の範囲は旧憲法が民事訴訟?刑事訴訟の裁判に限定していたのに対し、現憲法は行政訴訟の裁判を含む。また、刑事被告人に対しては日本国憲法第37条で改めて同様の権利が保障されている。【ウィキペディアWikipediaより引用】
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